[R6] 長期収載品(その1)問5【一般名処方について】

問5 「長期収載品の処方等又は調剤について」の「第1処方箋様式に関する事項」の「4 一般名処方する場合における取扱について」の(2)において 「一般名処方の処方箋を保険薬局に持参した患者が長期収載品を希望した場合には、選定療養の対象となること。」とあるが、一般名処方された患者が薬局で長期収載品を希望し、薬剤師がその理由を聴取した際に、患者希望ではあるものの、患者の疾病に関し、長期収載品と後発医薬品における効能・効果等の違いがある等の医療上の理由と考えられる場合には、保険薬局の判断で従来通りの保険給付とすることは可能か。
(答)問1の後段に記載する通り。