通則

通則
  1. 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
  1. 第1節の各区分の所定単位を超えて調剤した場合の薬剤調製料は、特段の定めのある場合を除き、当該所定単位又はその端数を増すごとに同節の各区分の所定点数を加算する。
  1. 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この表において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前2号により算定した所定点数及び第4節の所定点数を合算した点数により算定する。
 
第1節 調剤技術料 第1節 調剤技術料
第2節 薬学管理料 第2節 薬学管理料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
第5節 経過措置