ネモリズマブ製剤
中医協 資料
在宅自己注射 対象薬剤追加審議(R5.5.17)2023/8/6 10:562023/9/5 16:34療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について(保医発0531第3号)(PDF:261KB)、令和5年5月31日
1 掲示事項等告示の一部改正について
ラナデルマブ製剤及びネモリズマブ製剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が 投与することができる注射薬」として定めたものであること。
2 特掲診療料の施設基準等の一部改正について
ラナデルマブ製剤及びネモリズマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
3 掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について
ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ
①本製剤はネモリズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して 指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号) 別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
②本製剤は注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
4 関係通知の一部改正について
(1) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和4年5月24日付け保医発 0524 第3号)の記の3の(7)を次のように改める。
(7) タクザイロ皮下注300mgシリンジ
①本製剤の効能又は効果が「遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制」であることを踏まえ、関連する学会のガイドライン等を参考に、遺伝性血管性浮腫の確定診断がされ、急性発作のおそれがある患者に対して使用すること。
②本製剤はラナデルマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
③本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
掲示事項等告示第10第1号 | 「保険医が投与できる注射薬」 | ○ |
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特掲診療料告示別表第9 | 「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」 | ○ |