使用薬剤料
20 使用薬剤料
1 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円以下の場合 1点 2 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円を超える場合の加算 10円又はその端数を増すごとに1点
(注1)使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
(注2)区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局及び区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)