注射薬の処方/在宅医療
注射薬を処方する場合
在宅医療で使用できる注射薬
- 医師が診療で使用する場合:
- 使用できる注射薬の種類には、制限はありません(処置薬剤として使用可能)
- 訪問看護で点滴を行う場合:
- 使用できる注射薬の種類には、制限はありません(在宅患者訪問点滴注射管理指導料)
- 主治医が
- 1週間(7日間)のうち3日以上点滴が必要と認めた場合
- 点滴注射の時に留意すべき事項を記載した文書を発行
- 自院の場合は、カルテに記載
- 訪問看護事業所には、有効期間・指示内容を記載した、「在宅患者訪問点滴注射指示書」を交付
- 院外処方箋を交付する場合:
- 「医科診療報酬点数表に関する事項」の「第2部 在宅医療」にある、 【厚生労働大臣の定める注射薬】に限り、処方できます
ビタミン剤、微量元素製剤
同一処方箋に、高カロリー輸液や電解質製剤が一緒に処方されている場合、ビタミン剤や高カロリー輸液用微量元素製剤も処方可能です。
ルートロック用の薬剤
高カロリー輸液や電解質製剤が一緒に処方されている場合、ルート内の血液凝固防止用のための薬剤も一緒に処方可能です。
高カロリー輸液を投与する場合には、これ以外にビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる
「別添1 医科診療報酬点数表に関する事項」、第2部 在宅医療、第3節 薬剤料 C200 薬剤
電解質製剤以外に電解質補正製剤(電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。)、ビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。
「別添1 医科診療報酬点数表に関する事項」、第2部 在宅医療、第3節 薬剤料 C200 薬剤
処方せんの記載
- 分量:投与総量を記載します
- 用法・用量:
- 1回当たりの使用量
- 1日当たり使用回数・使用時点・投与日数(回数)
- 使用に際しての留意事項
- 訪問指示
輸液キット等(特定保険医療材料)を処方する
PCA