地域支援体制加算

地域支援体制加算

告示

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年
00 調剤基本料
第1節 調剤技術料 区分00 調剤基本料
(注5)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数 (特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。 イ 地域支援体制加算1 32点 ロ 地域支援体制加算2 40点 ハ 地域支援体制加算3 10点 ニ 地域支援体制加算4 32点
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)

留意事項

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
区分00 調剤基本料
<調剤技術料> 区分00 調剤基本料
3 地域支援体制加算
11 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100 分の 80)及び「注4」(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」(地域支援体制加算) 「注6」(連携強化加算)「注7」(後発医薬品調剤体制加算)「注8」(後発医薬品減算)及び「注 12」(在宅薬学総合体制加算)のうち該当するもの(特別調剤基本料A を算定する保険薬局においては、「注5」、「注7」及び「注 12」の所定点数に 100 分の 10 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」、保医発0305第6号、令和6年3月5日.(PDF)(3月7日に再掲載)
 
③重複投薬・相互作用等防止加算 重複投薬・相互作用防止加算
④かかりつけ薬剤師指導料等の実績 かかりつけ薬剤師指導料
⑤外来服薬支援料1 外来服薬支援料 1
⑥服用薬剤調整支援料 ○ 服用薬剤調整支援料
⑧服薬情報等提供料 ○ 服薬情報等提供料
⑨小児特定加算 小児特定加算
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)
 
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」、令和6年3月5日、保医発0305第6号.(3月7日に再掲載)
 
 

疑義解釈