服薬管理指導料 2

1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 45点 2 1の患者以外の患者に対して行った場合 59点 3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 45点 4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合  イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 45点  ロ イの患者以外の患者に対して行った場合 59点
(注1)1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、1の患者であって手帳を提示しないものに対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2により算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
 
区分10の3 服薬管理指導料 2 服薬管理指導料「1」及び「2」 (1) 服薬管理指導料「1」及び「2」は、保険薬剤師が、患者の薬剤服用歴等及び服用中 の医薬品等について確認した上で、(2)の「薬剤の服用に関する基本的な説明」及び (3)の「患者への薬剤の服用等に関する必要な指導」の全てを対面により行った場合に、 以下の区分により算定する。
ア 服薬管理指導料「1」 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもの
イ 服薬管理指導料「2」 以下のいずれかに該当する患者 (イ) 初めて処方箋を持参した患者 (ロ) 3月を超えて再度処方箋を持参した患者 (ハ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示しないもの
(6) 服薬管理指導料「1」及び「2」については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)