後発医薬品調剤体制加算1
イ 後発医薬品調剤体制加算1 21点 ロ 後発医薬品調剤体制加算2 28点 ハ 後発医薬品調剤体制加算3 30点
(注7)保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2 に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た 保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
<通則> 7 調剤基本料の「注7」の後発医薬品調剤体制加算及び「注8」に係る後発医薬品については、 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和6年3月5日 保医発 0305 第2号)を参照すること。
<調剤技術料> 区分00 調剤基本料 5 後発医薬品調剤体制加算(1) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、後発医薬品調剤体制加算の所 定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。 (2) 後発医薬品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。11 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する 場合は、最初に所定点数に「注3」(100 分の 80)及び「注4」(100 分の 50)のうち該当 するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」(地域支援体制加算)、 「注6」(連携強化加算)、「注7」(後発医薬品調剤体制加算)、「注8」(後発医薬品減算)及び「注 12」(在宅薬学総合体制加算)のうち該当するもの(特別調剤基本料A を算定する保険薬局においては、「注5」、「注7」及び「注 12」の所定点数に 100 分の 1 0 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点 数が3点未満になる場合は、3点を算定する。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)