服薬管理指導料 3

1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 45点 2 1の患者以外の患者に対して行った場合 59点 3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 45点 4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合  イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 45点  ロ イの患者以外の患者に対して行った場合 59点
(注2)3については、保険薬剤師が別に厚生労働大臣が定める患者を訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の 全てを行った場合に、月4回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。 ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が 定める保険薬局においては、算定できない。 イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤情報提供文書により患者又 は現に薬剤を管理している者(以下この区分番号において「患者等」という。) に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。 ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、 薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。 ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服 用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。 ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づ き、必要な指導を行うこと。 ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品 に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者等に 提供すること。 ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の 使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。
(注12)服薬管理指導料の3に係る業務に要した交通費は、患家の負担とする。
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
3 服薬管理指導料「3」 (1) 服薬管理指導料「3」は、以下のいずれかの場合に算定できる。 ア 保険薬剤師が地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設に入所している患者又は短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を受けている患者(以下「介護老人福祉施設等の患者」という。)を訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合 イ 介護医療院又は介護老人保健施設に入所している患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和 58 年厚生省告示第 14 号)第 20 条第4号ハに係る処方箋を交付した場合に、保険薬剤師が患者を訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合 (2) 服薬管理指導料「3」は月に4回に限り算定する。また、上記(1)に掲げる指導等について、情報通信機器を用いた服薬指導(以下「オンライン服薬指導」という。)等 を行った場合においても、服薬管理指導料「3」を算定することとし、服薬管理指導料「4」は算定できない。 (3) 服薬管理指導料「3」についても、「10の3」服薬管理指導料の2の(2)から(4)に関する業務を実施すること。ただし、(3)のイについては、必要に応じて実施すること。 (4) 「注12」に規定する交通費は実費とする。 (5) 服薬管理指導料「3」については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
 
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)