麻薬管理指導加算

(注2)麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、 副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったとき は、麻薬管理指導加算として、22点を所定点数に加算する。
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)