令和8年度調剤報酬改定に伴う施設基準の届出等について(調剤)
【表2】施設基準の改正された特掲診療料
(令和8年5月31日において現に当該点数を算定していた保険薬局であっても、令和8年6月1日以降の算定に当たり届出が必要なもの)
- 特掲診療料
- 1 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調剤基本料1を算定することができる保険薬局)(第89の1の(1)に該当し令和10年6月1日以降に引き続き算定する場合又は第89の1の(2)に該当する場合に限る。)
- 2 在宅薬学総合体制加算2
※表2における経過措置期間については、令和8年3月31日時点で改正前の特掲診療料の届出を行っている保険薬局についてのみ
適用されますのでご留意ください。
※表1、表2、表3及び表4については、訂正を行う場合がありますので今後の訂正通知等を必ずご確認ください。