処方箋の記載例

処方箋の記載例

処方箋の記載事項は、関連法令などで決められていますが、詳細については、統一されておらず、多様な記載がなされている現状です。そのため、厚生労働省では、医療安全の観点から、記載方法の標準化を図るために、「内服薬処方せん記載方法の在り方に関する検討会」を開催し、2010年に報告書をまとめました。
 

共通事項

処方欄には、「医薬品名」「分量」「用法及び用量」を記載します。
  • 分量
    • 内服薬:1日分量
    • 内服用滴剤・注射薬・外用薬:投与総量
    • 頓服薬:1回分量
  • 用法及び用量
    • 1回あたりの服用(使用)量
    • 1日あたり服用(使用)回数
    • 服用(使用)時点:毎食後・毎食前・就寝前・疼痛時・○○時間ごと等
    • 投与日数(回数)
    • 服用(使用)に際しての留意事項等
 
他に、共通事項として、下記があります。
  • 最初に、「処方」・「Px」・「Rp」のいずれかを記載
    • [処方せよ]の意味で書きます(Px, prescription; Rp, recipe)
  • 処方の最後に余白がある場合、「以下余白」または斜線を記載
    • これは、追加記載されないように、という医療安全の目的です
 

現状の課題

「処方箋の記載上の注意事項」では、内服薬の分量には、「1日分量」を記載すること、とされていますが、前述の報告書では、「最小基本単位である1回量を記載することを基本とする」とされており、現状では、統一はされていません。
そのため、医療安全の観点からは併記が望ましいと考えられます。
 

内服薬の処方例

錠剤・カプセル剤など

Rp) サワシリンカプセル250mg     1回2カプセル(1日6カプセル)     1日3回 朝昼夕食後 5日分        以下余白
Rp) 【般】アモキシシリンカプセル250mg     1回2カプセル(1日6カプセル)     1日3回 朝昼夕食後 5日分        以下余白
薬名は、最初のように銘柄名で記載する場合、薬価基準に収載されている名称で記載し、 一般名処方の場合は、厚生労働省が作成した一般名処方マスタに準じて記載します。
複数規格がある場合に含量規格の記載も義務、とされていますが、医療安全の観点からは、剤形・規格は必ず記載することが望ましいです。
薬名を略称で記載することはできません
(薬剤師としては、医療供給困難の現状を鑑みた時に選択の幅が広いこと、診療録の記載事項や報告義務の簡素化の点で、一般名処方の方がありがたいです。)
 
用量については、医療安全の観点から、1回服用量または1日量で記載する場合、「1回」「1日」と併記することが望ましいです。
用法は、服用回数および服用時期を記載してください。
 

散剤など

Rp) 【般】アモキシシリン細粒10%     1回1g(1日3g)【製剤量】     1日3回 朝昼夕食後 5日分        以下余白
Rp) 【般】アモキシシリン細粒10%     1回100mg(1日300mg)【原薬量】     1日3回 朝昼夕食後 5日分        以下余白
散剤を処方する時、報告書では、製剤量を記載することを基本とする、としていますが、統一はされていないのが現状です。
医療安全の観点から、分量の後に、「原薬量」「成分量」や、「製剤量」など、処方意図が明確にわかるように付記すると、誤解が生じにくいです。
 

液剤

Rp) ムコダインシロップ5%     1回3mL(1日9mL)【製剤量】     1日3回 朝昼夕食後 5日分        以下余白
Rp) ムコダインシロップ5%     1回150mg(1日450mg)【成分量】     1日3回 朝昼夕食後 5日分        以下余白
液剤についても同様です。
製剤量・成分量、どちらでも記載することができます。(液剤では誤解することは少ないです。換算ミスを防ぐためには、どちらかに決めて記載することが望ましいです。)
 

外用薬の処方例

分量:外用薬の分量は、投与総量を記載します。
処方箋には、外用薬も用法及び用量の記載が必要です。
(省略できるのは、「調剤報酬明細書」であり、処方箋には記載が必要です。調剤報酬明細書では、外用薬・注射薬の用法の記載が省略できます)

点鼻液

Rp) フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用  1瓶     1日2回 両鼻噴霧 1回1噴霧ずつ        以下余白
  • 規格
外用薬には、複数規格がある製剤が多いです。
例えば、例示したフルナーゼ点鼻薬には、「56噴霧用」と「28噴霧用」がありますので、どちらか判別できるような記載が必要です。(なお、「○噴霧用」までが、薬価基準収載名です)
Rp) フルナーゼ点鼻液50μg  1瓶 ×
「56噴霧用」と「28噴霧用」のどちらかを記載
  • 用法
保険収載されている用法は、「各鼻腔に1回1噴霧を1日2回、1日最高8噴霧まで」ですので、用法を特定できるように、1回の使用量の記載も必要です。
 

点眼液

Rp) チモプトール点眼液0.5% 5mL 1本 1日2回 昼・就寝前 両眼に点眼        以下余白
Rp) ヒアレイン点眼液0.1% 2本 1回1滴 1日5~6回 両眼に点眼        以下余白
  • 規格
複数の規格があるため、含量規格も必ず記載してください(ヒアレイン点眼液には0.1%と0.3%があることに加え、さらに、ヒアレイン点眼液とヒアレインミニ点眼液があるため、判別のためには薬名を正確に記載することが必要です)。
  • 用量
薬価算定単位に基づき、投与総量で記載します。
点眼薬には、薬価算定単位が、「mL」の製剤と、「瓶」の製剤があります。そのため、
  • 「mL」あたりの薬価が決められている(薬価収載されている)医薬品は「mL」で処方
  • 「瓶」あたりの薬価が決められている(薬価収載されている)医薬品は「瓶」で処方
が、原則です(例示は、わかりやすい処方のために、「本」が併記されている例です)。
そのため、製剤ごとに、mL 表記と、瓶 の表記があります。
  • 用法
使用回数使用時点使用量使用部位を記載します。
患者さんが正しく使用するためにも、確実に記載をお願いします。
 

軟膏・クリーム剤など

Rp) リンデロンVG軟膏0.12%  10g     1回3回 右腕に塗布        以下余白
  • 用量
薬価算定単位に基づき、投与総量を記載します。
 
ほとんどの軟膏・クリーム剤の薬価算定単位は、「g」ですので、投与総量として「g」を記載します。
ただし、「本」と本数が記載される場合があります。その場合、軟膏・クリーム剤などは、複数の包装単位があります(1本5gや1本10gなど)ので、特定できるように記載する必要があります。
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 2本 ×
チューブには、25g と 50g の2種類があります。
ヒルドイドソフト軟膏 25g 2本
ヒルドイドソフト軟膏 50g 1本
クレナフィン爪外用液10% 1本×
3.56g (4mL) と 7.12g (8mL) の2種類の規格があるため、この記載では、投与総量を特定することができません。
クレナフィン爪外用液10%        7.12g (8mL)
また、「クレナフィン爪外用液10%」の薬価算定単位は「g」ですので、原則、「g」での記載が必要です。
  • 用法
使用回数や使用部位も、わかりやすくにお書きください。
(「患部に塗布」「医師の指示通り」の場合、薬剤師は、具体的な部位を確認するように、厚生局から指導を受けます)
 

湿布薬

Rp) モーラステープL 40mg  14枚     1回1回 1日1枚 腰に貼付        以下余白
Rp) モーラステープL 40mg  7枚入り 2包     1回1回 14日分 腰に貼付        以下余白
Rp) モーラステープL 40mg  70枚     1回1回 1日5枚 両膝・両肩・腰に貼付     (63枚を超える場合には医学上必要性を認める理由を記載する)        以下余白 ※あくまでも保険給付の範囲で処方できる上限は1処方につき63枚までですので、理由を書いていれば、必ず認められる、というわけではありません
  • 用量
投与総量を記載します。「枚数」「○枚入 ○包」の記載のどちらでも構いません。
  • 湿布薬の場合
1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数又は投与日数を必ず記載してください。
さらに、63枚を超えて処方する場合には、医学上必要性を認める理由を記載する必要があります(湿布薬は、医師が医学的必要性を認めた場合を除き、外来患者に対して保険給付の範囲内で処方できる上限は、1処方につき63枚までです。)
 
 

吸入液

ネブライザーを使用して噴霧
Rp) 【般】クロモグリク酸Na吸入液1% 42本      1回1本 1日3回 朝・昼・寝る前に吸入        以下余白
  • 用量
投与総量を記載します
  • 用法及び用量
1回の吸入回数、1日の使用回数、吸入時間などを記載してください
 
 

頓服薬の処方例

Rp) カロナール錠200mg     1回1錠  10回分     38.5℃以上の発熱時     1日2回まで ただし投与間隔は4時間以上あける        以下余白
頓服薬の分量は、1回分量を記載します。
服用タイミングや投与回数を記載します。
「医師の指示通り」「用法口授」などは用法として認められませんので、受け取った薬剤師は確認が必要です。
頓服薬の使用回数は、昭和24年保険発310号の「屯服薬は1日2回程度を限度として臨時的に投与するものをいい、1日2回以上にわたり時間的、量的に一定の方針のある場合は内服薬とする」が現在もあります。
(そのため、「1日3回以上」という使用回数が保険で認められるかは、審査機関によると考えられます。1日3回服用の内服薬にコメントとして、頓用のコメントをつけて処方する方法もあります)
 

内服用滴剤の処方例

内服用滴剤とは、内服用の液剤であって、1回の使用量が極めて少量(1滴から数滴)であり、スポイトや滴瓶などで分割使用するものを言います。
ピコスルファート内用液、アルファカルシドール液があります。
Rp) ピコスルファート内用液0.75%    5mL     1回15滴から、適宜調節可能        以下余白
内服用滴剤の分量は、投与総量を記載します。
用法及び用量も記載してください。
 
内服用液剤との違いは、内服用滴剤の場合は「○日分」の記載は不要です。
 

注射薬(自己注射)

「在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤」であり支給可能であると、厚生労働大臣が定める注射薬は、院外処方箋に基づき支給することが可能です。
厚生労働大臣が定める注射薬
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
区分01 薬剤調製料
(5) 注射薬
プレフィルド製剤
Rp) ノボラピッド注フレックスペン  3キット     1日3回 朝昼夕食直前30分以内     朝8単位 昼8単位 夕10単位   ナノパスニードルII 34G 4mm 70本        以下余白
  • 医薬品名
インスリン製剤には多くの規格があります。
同一のブランド名でも、自己注射製剤には、プレフィルド製剤とカートリッジ製剤がありますので、判別できるように記載する必要があります。
  • プレフィルド製剤
    • 注射器に薬液がセットしている製剤
    • 注射針を取り付けて使用する(同時に処方する必要がある)
  • カートリッジ製剤
    • 薬液のカートリッジを注射器デバイスにセットし、注射針を取り付けて使用する
    • 注射器や注射針を同時に処方する必要がある
  • 用法および用量
注射薬は1回あたりの投与量投与回数使用時点などを記載します。
  • 注射器・注射針
注射器や注射針は、特定保険医療材料として処方できます。
使用するインスリン製剤にあった注射針を使用します。
注射針には多数の規格があるため、針の太さや長さの単位を記載します。
注射器・注射針のみを処方箋で交付することは認められていません。注射針と注射薬を同時に処方する必要があります。
 
キット製剤:注射針が内蔵されている製剤
Rp) トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 2キット     1回0.75mg 皮下注射 週1回(日曜)        以下余白
  • 用法および用量
注射薬は1回あたりの投与量投与回数使用時点などを記載します。
(注射針が内蔵されている一体型の製剤なので、別に注射針を処方する必要はありません)
 

注射薬処方箋

在宅医療
Rp) エルネオパ2号輸液(2000mL/袋) 7袋    1回1袋    1日1回 令和6年5月1日AM10時より 7日分    点滴静注・輸液ポンプを使用        以下余白 訪問指示
  • 医薬品名・規格
薬価基準収載医薬品名(「名称+剤型+規格」が記載されている)
  • 分量:投与総量を記載
  • 1回の投与量
1回の投与量を記載(例、1回1袋、1回2V 等)
  • 実施時間または1日の投与回数点滴速度
開始時間(令和○年○月○日 ○時)
1日何回(例、1日2回、10:00-10:00 24時間持続)
何日間・何日分
  • 投与経路
  • 留意事項
訪問は、備考欄に「訪問指示」と記載していただけると対応できます

処方箋の記載事項

 
処方せんとは、医師・歯科医師・獣医師が、治療上必要な医薬品を交付する際に、医薬品の名称・分量・用法・用量などを一定の書式に記載したものです。
処方せんの記載事項は、医師法施行規則や歯科医師法施行規則に定められています。
 
医師法施行規則URL第二十一条 医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名年齢薬名分量用法用量発行の年月日使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
歯科医師法施行規則URL 第二十条 歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名年齢薬名分量用法用量発行の年月日使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
 

院内処方せんと院外処方せん

 
処方せんは、大きく分けると、病院または診療所内で薬を交付する時に使う「院内処方せん」と、患者さんに発行した後に、薬局で受け取る時に使う「院外処方せん」があります。院内処方せんは、一部の記載事項を省略することが認められています。
 
新医薬制度の実施について(薬発第94号、昭和31年(1956年)3月13日)(URL
5 院内処方について 病院又は診療所で診療中の患者に対し、その病院又は診療所の調剤所で薬剤師が調剤を行う場合であって患者又はその看護に当る者に処方せんを交付しない場合においては、その処方せんには医師法施行規則第二十一条又は歯科医師法第二十条に規定する記載事項をすべて網羅する必要はないが、患者の氏名年齢薬名分量用法用量及び医師の氏名を記載した文書を当該薬剤師に交付するよう指導されたいこと。
 

保険処方箋の様式

 
医療保険を使って保険診療を行う際、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(療養担当規則)を遵守して行います。
療養担当規則に、処方箋の様式が定められています。
 
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」URL
(処方箋の交付)
第二十三条 保険医は、処方箋を交付する場合には、様式第二号若しくは第二号の二又はこれらに準ずる様式の処方箋に必要な事項を記載しなければならない。
2 保険医は、リフィル処方箋を交付する場合には、様式第二号又はこれに準ずる様式の処方箋にその旨及び当該リフィル処方箋の使用回数の上限を記載しなければならない。
3 保険医は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。
 
記載内容の具体的な事項は、「診療報酬請求書等の記載要領等について」に記載されています。
 
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知) 別紙2 診療録等の記載上の注意事項  第5 処方箋の記載上の注意事項
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)
別紙2 診療録等の記載上の注意事項
第5 処方箋の記載上の注意事項
7 「処方」欄について
投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載し、余白がある場合には、斜線等により余白である旨を表示すること。
(1) 医薬品名は、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)又は薬価基準に記載されている名称による記載とすること。なお、可能な限り一般名処方を考慮することとし、一般名処方の場合には、会社名(屋号)を付加しないこと。
なお、薬価基準に記載されている名称を用いる場合、当該医薬品が、薬価基準上、2以上の規格単位がある場合には、当該規格単位を併せて記載すること。
また、保険医療機関と保険薬局との間で約束されたいわゆる約束処方による医薬品名の省略、記号等による記載は認められないものであること。
(2) 分量は、内服薬については1日分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については投与総量、屯服薬については1回分量を記載すること。
(3) 用法及び用量は、1回当たりの服用(使用)量、1日当たり服用(使用)回数及び服用 (使用)時点(毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等)、投与日数(回数)並び に服用(使用)に際しての留意事項等を記載すること。特に鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤(麻薬若しくは向精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)については、1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数又は投与日数を必ず記載すること。
なお、分割指示に係る処方箋を交付する場合は、分割した回数ごとにそれぞれ調剤すべき投与日数(回数)を記載し、当該分割指示に係る処方箋における総投与日数(回数)を付記すること。
(4) 特定保険医療材料(自己注射に用いる自己注射用ディスポーザブル注射器(針を含む。)、万年筆型注入器用注射針又は「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成 20 年厚生労働省告示第 61 号)の別表のIに規定されている特定保険医療材料)を保険薬局より支給させる場合は名称及びセット数等を記載すること。
(5) 処方医が処方箋に記載した医薬品の一部又はすべてについて、医療上の必要性があるため、後発医薬品への変更に差し支えがあると判断したときには、「備考」欄中の「保険医署名」欄に署名等を行うとともに、差し支えがあると判断した医薬品ごとに「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を記載し、患者及び処方箋に基づき調剤を行う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対しても変更不可であることが明確に分かるように記載すること。この場合において、「患者希望」欄には「✓」又は「×」は記載しないこと。なお、一般名処方の趣旨からして、一般名処方に対して「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」が記載されることはあり得ないものであること。
(6) 処方医が処方箋に記載した医薬品のうち(5)に基づいて「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を記載していないもののうち、当該医薬品と含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形(※)の後発医薬品への変更に差し支えがあると判断したときには、「備考」欄中の「保険医署名」欄に署名等を行うとともに、当該医薬品の銘柄名の近傍に「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」と記載するなど、患者及び処方箋に基づき調剤を行う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対しても含量規格変更不可又は剤形変更不可であることが明確に分かるように記載すること。
※ 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいう。 ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤 イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。) ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)
(7) 患者の希望を踏まえ、長期収載品を銘柄名処方する場合には、「患者希望」欄に「✓」又は「×」を記載すること。
(8) リフィル処方を行う場合には、「処方」欄の「リフィル可」欄に「✓」を記載するとともに、総使用回数(上限3回)を記載すること。なお、「処方」欄には、リフィル処方箋1回の使用による投与日数(回数)等を記載すること。
(9) 外用薬をリフィル処方する場合について、1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数を記載した場合であっても、必ず投与日数を記入すること。
(10) なお、内服薬の処方箋への記載に当たっては、「内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書の公表について」(平成 22 年1月 29 日付医政発 0129 第3号・薬食発 0129 第5号)も参考にされたい。