内服薬の一般名処方
一般名処方
一般名処方とは、医薬品名を「【般】+「一般的名称」+「剤形」+「含量」」と記載するものです。
「内服薬」の一般名処方の場合
応需した薬局での対応
一般名で記載された処方箋を受けた場合、薬局で調剤する銘柄等を選択する時には、以下のようなルールがあります。
- 同一剤型・同一規格 の後発医薬品を調剤します。
もしも、薬局の在庫がない場合、
- 類似剤型・同一規格 の後発医薬品
- 同一剤型・別規格 の後発医薬品(有効成分は同一になるように)
- 類似剤型・別規格 の後発医薬品 を調剤します。 <疑義照会は不要>
類似剤型とは
類似する別剤型の定義は決められています。
以下の枠の中(例えば、錠剤をカプセル剤に変更する)であれば、変更可能です。
錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(粉のまま調剤する場合)
液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(溶かして調剤する場合)
そのほか、例えは、「錠剤 粉砕せよ」という指示に対して、「散剤」は類似する別剤型と認められているので、変更可能です。
薬剤料を超えない場合とは
一般名処方の場合、類似する別剤型もしくは別規格の後発医薬品を調剤したい場合、該当する先発医薬品の薬剤料を超えなければ、患者さんの同意が得られれば、疑義照会せずに調剤可能です。
極めて一部の例ではありますが、製剤上、特別に工夫したことが評価された結果、先発医薬品よりも後発医薬品の方が高額なものがあります。
(処方内容)「【般】イソソルビド経口液70% 30mL」
(先発)イソバイドシロップ70%分包30mL(薬価83.80円、薬剤料8点)
(後発)イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(薬価103.90円、薬剤料10点)
Q&A
一般名処方した薬剤について、実際に調剤した銘柄を、薬局から情報提供された場合、カルテに記載するのか?
改めてカルテに記載する必要はありません。発行した処方箋の内容がカルテに記載されていれば良いです。
”「医薬品名(先発品名でも)」を一般名処方した”という内容を記録しておけば良い、と解釈できます
(処方箋を訂正して再度発行する必要はありません)
一般名処方に関連して、平成24年4月20日の疑義解釈資料が参考になります。
その他の医薬品
先発医薬品に準じるもの
以下の医薬品は、変更調剤の範囲外とされており、「先発医薬品」と同様に対応します。
- 准先発品
- 統一名収載されている日本薬局方収載医薬品
- 漢方エキス剤
- 生薬
- 生物製剤(ワクチン、血液製剤等)
後発医薬品に準じるもの
- 基礎的医薬品
基礎的医薬品のうち、それらが基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたも(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、後発医薬品と同様に変更調剤することが認められています。
基礎的医薬品対象品目リスト
◎テグレトール細粒50%
○カルバマゼピン細粒50%「アメル」
○カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」
◎の「テグレトール細粒50%」は、「基礎的医薬品対象リスト」に掲載
○は「基礎的医薬品対象リスト」であり、「基礎的リスト」(後発医薬品と同様に変更調剤が認められる基礎的医薬品等の一覧)
基礎的医薬品とは
基礎的医薬品とは、平成28年度薬価制度改革から試行的に導入された制度で、保険医療上の必要性が高く、医療現場において長期間にわたり広く使用されて有効性・安全性が確立されている医薬品であって、継続的な市場への安定供給を確保する必要があることから薬価上の措置が行われた医薬品群のことです。薬価制度では「基礎的医薬品」に分類されている医薬品です。
変更調剤する時の取り扱い
基礎的医薬品は、基礎的医薬品に指定される前に変更調剤が認められていたものは後発医薬品と同様に変更調剤が可能。
◎のテグレトール細粒50%は、後発医薬品と同様の変更調剤はできない。
○のカルバマゼピン細粒50%「アメル」「フジナガ」は、「後発医薬品」と同様に変更調剤可能。
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