内服薬の銘柄名処方

医薬品名の記載

処方箋に記載する医薬品名は、一般的名称が原則とされていますが、個別の名称を記載することも可能です
ただし、薬価基準に記載されている名称を記載してください
約束名や省略することはできません
 

「変更不可」ではない場合

「先発医薬品名」で処方されている場合

先発医薬品の銘柄名で処方されており、変更不可ではない場合、薬局で調剤する銘柄の選択には以下のようなルールがあります。
  • (先発)→(先発):処方通り
  • (先発)→(後発):薬剤料が高額にならなければ、選択の幅があります
 
先発医薬品を調剤する場合 ・同一銘柄(処方された銘柄)・同一剤型・同一規格:○ ・同一銘柄・類似する別剤型・同一規格:× ・同一銘柄・同一剤型・別規格:× ・別銘柄(併売品の先発医薬品)・同一剤型・同一規格:×
先発医薬品を調剤する場合、調剤できるのは、同一銘柄・同一剤型・同一規格のみ
併売品であっても変更調剤は不可
(供給などの問題で、どうしても対応できないため変更が必要な場合、疑義照会が必要)
 
後発医薬品を調剤する場合 ・後発医薬品・同一剤型・同一規格:○ ・後発医薬品・類似する別剤型・同一規格:○ ・後発医薬品・同一剤型・別規格:○
「変更不可」ではなく、適応症も問題なければ、後発医薬品を調剤可能
ただし、類似する別剤型や別規格に変更する場合、変更後の薬剤料が同額以下であれば、変更可

「後発医薬品名」で処方されている場合

後発医薬品名の屋号(会社名)が記載されており、変更不可ではない場合、薬局で調剤する銘柄の選択には以下のようなルールがあります。
  • (後発)→(先発):変更調剤不可
  • (後発)→(後発):薬剤料が高額にならなければ、選択の幅があります
 
先発医薬品を調剤する:×
先発医薬品への変更調剤はできません
 
後発医薬品を調剤する ・後発医薬品・同一剤型・同一規格:○ ・後発医薬品・類似する別剤型・同一規格:○ ・後発医薬品・同一剤型・別規格:○
「変更不可」ではなく、適応症も問題なければ、同一成分、別屋号(別社名)の後発医薬品を調剤可能
ただし、類似する別剤型や別規格に変更する場合、変更後の薬剤料が同額以下であれば、変更可
類似する別剤型に定められた分類を超えた変更は不可(錠剤(粉砕指示ではない)→散剤や液剤など)
 

「一般名処方」されている場合

一般名処方では、銘柄指定されていないため、適切な銘柄を選択可能です
(銘柄名処方について記載しているページですが、比較のために書いています)
 
先発医薬品を調剤する ・同一銘柄(処方された銘柄)・同一剤型・同一規格:○ ・同一銘柄・類似する別剤型・同一規格:× ・同一銘柄・同一剤型・別規格:×
同一剤型・同一規格であれば、先発医薬品を調剤可能
薬剤料が同額以下であっても、類似剤型や別規格は調剤不可
(どうしても変更が必要な場合は疑義照会)
 
後発医薬品を調剤する ・後発医薬品・同一剤型・同一規格:○ ・後発医薬品・類似する別剤型・同一規格:○ ・後発医薬品・同一剤型・別規格:○
適応症が問題なければ、後発医薬品を調剤可能
処方箋記載された一般名に該当する先発医薬品と比較して、薬剤料が高額にならなければ、類似財経や別規格への変更可能
 

変更内容の情報提供

(薬局)→(処方箋発行元医療機関)
上記のルールにしたがって変更した場合、調剤した薬剤の銘柄等にについて、薬局から処方箋発行元医療機関に情報提供(要否・方法・頻度等)を行います。ただし、その要否・方法・頻度等は、あらかじめ両者で合意した方法で行います。
 
 
令和6年3月15日に、現下の医療用医薬品の供給状況を受けて、当面の間は、先発医薬品への変更も可能となるような、変更調剤の取り扱いについて、事務連絡が発出されました。
表中に記載した「0315事務連絡」とは、これをさしています。

変更調剤について当面の取り扱い(0315事務連絡)

(後発)→(先発)

変更不可でない場合、患者に説明し同意を得れば、先発医薬品を調剤可能
処方元医療機関には、合意した方法で事後報告

(後発)→(後発):薬剤料が高額になる場合

変更後の薬剤料が高額になる場合でも、患者に説明し同意を得れば、先発医薬品を調剤可能
処方元医療機関には、合意した方法で事後報告

別剤型への変更

類似する別剤型への変更
同一グループ内での剤型変更は、これまで認められていました(後発医薬品名処方、一般名処方)
ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る)
ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る)
 
類似する別剤型の後発医薬品への変更調剤がやむを得ずできない場合に、次に掲げる分類間の別剤型への変更調剤が可能と、されました
ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る)
つまり、調達できない場合には、
変更調剤として、錠剤→散剤への変更も可能
 
ただし、ここに掲載されていない剤型への変更は、変更調剤として行うことはできません。必要な場合は、疑義照会を行います
(例)錠剤→液剤、錠剤→ゼリー剤
 

「変更不可」の場合

何を「変更不可」とするのか、いろんな記載方法があります。

「変更不可」欄に印をつける

先発医薬品の場合
「変更不可」欄に印をつけて、備考欄の保険医署名に署名または記名・押印を書いてください
 
後発医薬品の場合
「変更不可」欄に印をつけて、備考欄の保険医署名に署名または記名・押印を書いてください
後発医薬品の場合、さらに、備考欄に、その製剤が必要な理由を記載する必要があります
 

個別に「含量規格変更不可」「剤型変更不可」のコメントを書く

一般名処方であっても、含量規格や剤型だけを指定することも可能です
 
記載内容と、それに対してどのように調剤するのか、以下のページにまとめています
 
(関連)