医薬品名の不備

調剤する薬剤を特定するために必要な情報がない場合は、薬局は処方箋発行元医療機関に疑義照会して、必要事項をお伺いします。
手書き処方箋の場合には、特に注意が必要です。

内服薬の基本的な必要事項

医薬品名

調剤する医薬品を判別するためには、「銘柄名(独自の医薬品名)」+「剤型」+「規格単位」が必要です。
第5 処方箋の記載上の注意事項 7 「処方」欄について 当該医薬品が、薬価基準上、2以上の規格単位がある場合には、当該規格単位を併せて記載すること    「診療報酬請求書等の記載要領等について」、保険発第82、昭和51年8月7日

用法

用法(服用時点)を記入してください。
 
 

分包品の場合

基本的に、包数ではなく、g 数で記載してください。
ただし、薬価収載単位が包数の薬剤については、包数で記載します。
 
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