医薬品名の不備
調剤する薬剤を特定するために必要な情報がない場合は、薬局は処方箋発行元医療機関に疑義照会して、必要事項をお伺いします。
手書き処方箋の場合には、特に注意が必要です。
内服薬の基本的な必要事項
医薬品名
調剤する医薬品を判別するためには、「銘柄名(独自の医薬品名)」+「剤型」+「規格単位」が必要です。
第5 処方箋の記載上の注意事項
7 「処方」欄について
当該医薬品が、薬価基準上、2以上の規格単位がある場合には、当該規格単位を併せて記載すること
「診療報酬請求書等の記載要領等について」、保険発第82、昭和51年8月7日
複数の規格単位がある医薬品の場合に、規格単位を記載していないという記載不備があるのに、疑義照会せずに調剤していることが、不適切な例として挙げられています。[1]
用法
用法(服用時点)を記入してください。
分包品の場合
基本的に、包数ではなく、g 数で記載してください。
ただし、薬価収載単位が包数の薬剤については、包数で記載します。
(関連)
[1] 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室:「保険調剤の理解のために(令和6年度)」