医薬品名の不備
調剤する薬剤を特定するために必要な情報がない場合は、薬局は処方箋発行元医療機関に疑義照会して、必要事項をお伺いします。
手書き処方箋の場合には、特に注意が必要です。
内服薬の基本的な必要事項
医薬品名
調剤する医薬品を判別するためには、「銘柄名(独自の医薬品名)」+「剤型」+「規格単位」が必要です。
第5 処方箋の記載上の注意事項
7 「処方」欄について
当該医薬品が、薬価基準上、2以上の規格単位がある場合には、当該規格単位を併せて記載すること
「診療報酬請求書等の記載要領等について」、保険発第82、昭和51年8月7日
用法
用法(服用時点)を記入してください。
![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wraptas-prod/ph-info/dd83917e-5d94-4316-98ef-40371ce3a30c/d79ea7d9de91c8aeb68c88ec1922b7ed.jpeg)
分包品の場合
基本的に、包数ではなく、g 数で記載してください。
ただし、薬価収載単位が包数の薬剤については、包数で記載します。
![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wraptas-prod/ph-info/837ba7ac-f563-466c-9ef1-8467463b1583/792999db365298a0ff7a7632c19e20b7.jpeg)
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