医薬品名の書き方

 

医薬品名の書き方

基本的なルール

7 「処方」欄について (1) 医薬品名は、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)又は薬価基準に記載されている名称による記載とすること。     「診療報酬請求書等の記載要領等について」、保険発第82、昭和51年8月7日
処方箋に記載する医薬品名は、原則、一般的名称で記載することが推奨されています。
(「可能な限り考慮すること」、という文言で記載されている)
一般的名称の他には、銘柄名で記載することも可能ですが、薬価基準に記載されている名称で記載することが望ましいです。
 

一般名処方

一般的名称とは?

厚生労働省が処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)を公開しているので、参考になります。
<一般名処方マスタの名称の特徴>
  • 添付文書における有効成分の一般名を基本にしています
  • 化合物のうち、塩(えん)や水和物の部分など、一部を簡略化している場合もあります
    • 名称を簡略化している例:
      • アトルバスタチンカルシウム水和物 → アトルバスタチン
      • ジクロフェナクナトリウム  → ジクロフェナクNa
      後発医薬品の名称を見ると、簡略化しているもの・していないものがありますが、対応しているものであれば調剤可能です
  • マスタには登録されていない薬剤もあります
 
【般】一般的名称剤型含量
  • 【般】」の記載は、必須ではありません
  • 薬価基準上、2以上の規格単位がある場合には、当該規格単位を併せて記載が必要です
  • 特定のための必要な事項をカッコ書き「( )」で記載している薬剤もありますが、この場合は、( )カッコの内容も含めて全て記載してください(特定のために必要です)
    • 例)テープ剤の(温感)・(非温感)
    • 例)持続型製剤の、(12時間持続)・(24時間持続)・(1日用)
    • 例)適応症が異なる場合に、( )に適応症を記載している
 

一般名処方の取り扱い

  • 一般名処方した場合、薬剤師は、それに対応する同一名称・同一剤型・同一規格の薬剤を調剤します
    • 名称同一の薬剤を調剤します
    • 剤型:内服薬の場合、類似する別剤型も、調剤することができます
    • 規格:成分量が同一となるように、別規格も調剤することができます
    • ただし、類似する別剤型や別規格の調剤は、薬剤料が高額にならない場合、患者同意のもと行います(疑義照会は不要)
  • 一般名処方をする場合、会社名(屋号)はつけません
 

注意すべき一般名

配合剤

  • 原則として、有効成分の一般的名称を「・」で接続した一般的名称が付けられています
    • 【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠
      なお、配合剤の後発医薬品の名称は、「統一ブランド名称」が付けられています。
      一般的名称の「【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠」に対応する後発医薬品の名称は、「カムシア配合錠HD」です。
 

混合剤

  • 3つ以上の有効成分を含有する配合剤の場合、一般名処方マスタには、特定できるような名称が付けられていますので、その名称を記載します
    • 3つ以上の有効成分を含有する製剤の名称の例:
      • 【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤・・PL
      • 【般】プロメタジン6.75mg等配合非ピリン系感冒剤・・ピーエイ
 

薬価基準に記載されている名称

薬価基準とは

薬価基準とは、保険診療に使用できる医薬品の品目と価格を厚生労働大臣が定めたものです。保険診療に用いられる医療用医薬品は、「官報」で告示され、「薬価基準」に収載されたものです。
薬価基準に収載される方法には、「銘柄別収載方式」「統一名収載方式」の2種類があります。

銘柄別収載方式

先発医薬品一部の後発医薬品「銘柄別収載方式」で収載されています。
先発医薬品:「銘柄名(独自の医薬品名)」+「剤型」+「規格単位」
後発医薬品:「一般的名称」+「剤型」+「規格単位」+「屋号(会社名)」

統一名収載方式

日本薬局方収載医薬品(局方品)、生物学的製剤基準収載医薬品の一部(ワクチン・血液製剤など)、生薬の一部、および一般名収載品目などは、統一名収載方式です。
後発医薬品のように、銘柄間で価格差が著しい品目において、低価格に属する医薬品が、一般名収載品目にあたります。
官報を見ると、後発医薬品で、一般名が記載されているのに屋号がなく、一般名のみしか記載されていないものがありますが、これが一般名収載の品目です。一般名収載の後発品は、屋号を含む名称が官報には掲載されていません。
(掲載されていない=存在しないというわけではありません。「薬価基準」の成書には、一般名収載の品目も掲載されています)
後発医薬品:「一般的名称」+「剤型」+「規格単位」
まとめ
処方箋に記載する医薬品名は、「一般的名称」または「銘柄名」で記載する必要があります。
  • 一般的名称を書く場合
「【般】」+「一般的名称」+「剤型」+「規格単位」
ただし、「【般】」という文字は必須ではありません。
  • 銘柄名を書く場合
先発医薬品:「銘柄名(独自の医薬品名)」+「剤型」+「規格単位」
後発医薬品:「一般的名称」+「剤型」+「規格単位」+「屋号(会社名)」
正しい薬剤を判別するために、約束処方や略称などでの記載は認められていません。
 
 
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