アダリムマブ製剤
アダリムマブ製剤
一般的名称
先 | アダリムマブ | ヒュミラ |
後 | アダリムマブ[後続1] | 「FKB」 |
アダリムマブ[後続2] | 「第一三共」 | |
アダリムマブ[後続3] | 「MA」 |
製剤一覧
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL/ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
アダリムマブ(遺伝子組換え)(ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL/ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL/ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL/ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL/ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999426
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0529第1号)(PDF:425KB)、平成30年5月29日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(3) ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL及び同80mgペン0.8mL
「アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱いについて」(平成 20 年6月 13 日保医発0613002 号)の記の1の(4)を次のように改める。
「アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱いについて」(平成 20 年6月 13 日保医発0613002 号)
(4) アダリムマブ製剤(ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL、同20mgシリンジ0.4mL、 同 40mg シリンジ 0.4mL、同 80mg シリンジ 0.8mL、同 40mg ペン 0.4mL 及び同 80mg ペン 0.8mL)については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分 番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」 注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL
アダリムマブ(遺伝子組換え)(ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL/ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL/ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL/ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL/ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999426
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0614第1号)(PDF:1,027KB)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(6) ヒューマログ注ミリオペン HD
① 本製剤はインスリン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
(7) ヒュミラ皮下注 20mg シリンジ 0.2mL
「アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱いについて」(平成 20 年6月 13 日保医発0613002 号)の記の1の(4)を次のように改める。
(4) アダリムマブ製剤(ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL、同20mgシリンジ0.4mL、同40mgシリンジ0.4mL、同80mgシリンジ0.8mL、同40mgペン0.4mL、同80mgペン0.8mL及び同20mgシリンジ0.2mL)については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(8) エンブレル皮下注 25mg ペン 0.5mL
① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤及び他の抗リウマチ薬等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
③ 本製剤は注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
アダリムマブBS皮下注「FKB」
アダリムマブ(遺伝子組換え)(アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」/アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」/アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999457
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1124第1号)(PDF:400KB) 令和2年11月24日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
アダリムマブ BS 皮下注 20mg シリンジ 0.4mL「FKB」、同 BS 皮下注 40mg シリンジ 0.8mL「FKB」及び同 BS 皮下注 40mg ペン 0.8mL「FKB」
(1) 本製剤はアダリムマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
(2) 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
アダリムマブBS皮下注「第一三共」
アダリムマブ(遺伝子組換え)(アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」/アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」/アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」)https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999459
アダリムマブ(遺伝子組換え)(アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」/アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」/アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」_ラテックス品)https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999459
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0525第1号)(PDF:306KB)、令和3年5月25日
2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」、同BS皮下注40mgシリンジ 0.8mL「第一三共」及び同 BS 皮下注 40mg ペン 0.8mL「第一三共」
①本製剤はアダリムマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
②本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
アダリムマブBS皮下注「MA」
アダリムマブ(遺伝子組換え)(アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」/アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」/アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」/アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999463
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1124第4号)(PDF:556KB)、令和3年11月24日
(10) アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」、同BS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」、同 BS 皮下注 80mg シリンジ 0.8mL「MA」及び同 BS 皮下注 40mg ペン0.4mL「MA」
①本製剤はアダリムマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
②本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。