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エタネルセプト製剤

エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL及び同皮下注50mgクリックワイズ用 1.0mL

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1209第1号)(PDF:284KB) 令和3年12月9日
(4) エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL及び同皮下注50mgクリックワイズ用 1.0mL
  1. 本製剤の効能又は効果に関連する注意において「過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤及び他の抗リウマチ薬等による適切な治療を行っても、疾患に 起因する明らかな症状が残る場合に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
  1. 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対 して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」 在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  1. 本製剤は針付きのキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
 

エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1212第6号)(PDF:349KB)、平成元年12月12日
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5) エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」
  1. 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  1. 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及 び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
 

エタネルセプトBS皮下注「日医工」

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1126第2号)(PDF:387KB)、令和元年11月26日
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5) エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「日医工」、同BS皮下注25mgシリンジ 0.5mL「日医工」、同 BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「日医工」及び同 BS 皮下注50mg ペン 1.0mL「日医工」
  1. 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  1. 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
 
 

エタネルセプトBS皮下注「TY」

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0528第1号)(PDF:288KB)、令和元年5月28日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について (2) エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「TY」、同皮下注25mgシリンジ0.5mL 「TY」、同皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「TY」及び同皮下注 50mg ペン 1.0mL「TY」
  1. 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)区分番号「C101」 在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  1. 本製剤は、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」 在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算 及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
 

エンブレル皮下注25mgペン0.5mL

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0614第1号)(PDF:1,027KB)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(8) エンブレル皮下注 25mg ペン 0.5mL
① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤及び他の抗リウマチ薬等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
③ 本製剤は注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
エタネルセプト(遺伝子組換え)(エンブレル皮下注25mgペン0.5mL)https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999424
 

エタネルセプトBS皮下注用10mg「MA」/エタネルセプトBS皮下注用25mg「MA」

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0529第1号)(PDF:425KB)、平成30年5月29日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(2) エタネルセプトBS皮下注用10mg「MA」、同皮下注用25mg「MA」、同皮下注25mgシリンジ 0.5mL「MA」、同皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「MA」及び同皮下注 50mg ペン1.0mL「MA」
① 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」、同皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」及び同皮下注 50mg ペン 1.0mL「MA」は注射器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器注射針加算は算定できないものであること。
エタネルセプト(遺伝子組換え)(エタネルセプトBS皮下注用10mg「MA」/エタネルセプトBS皮下注用25mg「MA」)https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999448
 

エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」/エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0529第1号)(PDF:425KB)、平成30年5月29日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(2) エタネルセプトBS皮下注用10mg「MA」、同皮下注用25mg「MA」、同皮下注25mgシリンジ 0.5mL「MA」、同皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「MA」及び同皮下注 50mg ペン1.0mL「MA」
① 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」、同皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」及び同皮下注 50mg ペン 1.0mL「MA」は注射器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器注射針加算は算定できないものであること。
エタネルセプト(遺伝子組換え)(エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」/エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」)https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999448
 

エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」/エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0529第1号)(PDF:425KB)、平成30年5月29日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(2) エタネルセプトBS皮下注用10mg「MA」、同皮下注用25mg「MA」、同皮下注25mgシリンジ 0.5mL「MA」、同皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「MA」及び同皮下注 50mg ペン1.0mL「MA」
① 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」、同皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」及び同皮下注 50mg ペン 1.0mL「MA」は注射器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器注射針加算は算定できないものであること。
エタネルセプト(遺伝子組換え)(エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」/エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」)https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999448