地域支援体制加算1
地域支援体制加算
イ 地域支援体制加算1 32点 ロ 地域支援体制加算2 40点 ハ 地域支援体制加算3 10点 ニ 地域支援体制加算4 32点
(注5)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数 (特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
<調剤技術料> 区分00 調剤基本料
3 地域支援体制加算
11 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100 分の 80)及び「注4」(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」(地域支援体制加算)、 「注6」(連携強化加算)、「注7」(後発医薬品調剤体制加算)、「注8」(後発医薬品減算)及び「注 12」(在宅薬学総合体制加算)のうち該当するもの(特別調剤基本料A を算定する保険薬局においては、「注5」、「注7」及び「注 12」の所定点数に 100 分の 10 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
第92 地域支援体制加算 1 地域支援体制加算に関する施設基準(1) 以下の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。ア 地域支援体制加算1(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。 (ロ) 地域医療への貢献に係る十分な実績として、以下の1から10までの10の要件のうち、4を含む3項目以上を満たすこと。① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が40回以上であること。 ② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が1回以上であること。 ③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が 20 回以上であること。 ④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が20回以上であること。 ⑤ 外来服薬支援料1の算定回数が1回以上であること。 ⑥ 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。 ⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計 24 回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。 ⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が30回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。⑨ 服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。⑩ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席していること。(ハ) (ロ)の10は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。(ニ) (ロ)の8の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、 区分番号00に掲げる調剤基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ情報提供を行った場合は除くこと。・ 服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2 ・ 調剤後薬剤管理指導料 ・ 服用薬剤調整支援料2 ・ かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(調剤録又は薬剤服用歴の記録等(以下「薬剤服用歴等」という。)に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)(ホ) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、(ロ)の8の服薬情報等提供料のほか、(ロ)の2の薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数、(ロ)の3の重複投薬・相互作用防止等加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、(ロ)の5の外来服薬支援料1並びに(ロ)の6の服用薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。 この場合において、薬剤服用歴等に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。(ヘ) (ハ)の「当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数」は、「第88の2調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。(ロ)の10以外の基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。