連携強化加算

連携強化加算

告示

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年
00 調剤基本料
(注6)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算する。 また、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき医科点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及びA001に掲げる再診料の注15又は医科点数表の区分番号A234-2及び歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染対策向上加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関である場合は、算定できない
[医科点数表]区分番号A000に掲げる初診料の注11
(注11)組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において初診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者 に対して適切な感染防止対策を講じた上で初診を行った場合は、発熱患者等対応 加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
[医科点数表]A001に掲げる再診料の注15
(注15)組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において 再診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点 数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に 対して適切な感染防止対策を講じた上で再診を行った場合については、発熱患者 等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
[医科点数表]区分番号A234-2 感染対策向上加算(入院初日)
注1 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1 節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節 の短期滞在手術等基本料のうち、感染対策向上加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り (3については、入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回)それぞれ所定点数に加算する。
[歯科点数表]区分番号A224-2 感染対策向上加算
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
 

留意事項

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
区分00 調剤基本料
<調剤技術料> 区分00 調剤基本料
4 連携強化加算
(1) 連携強化加算は、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、 調剤を行った場合に算定できる。この場合において、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて当該保険薬局のほか、当該保険薬局の所在地の行政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知すること。
(2) 連携強化加算は、「00」特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、「特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)」第十五の四の三に規定する保 険医療機関が医科点数表の「A000」初診料の「注 11」及び「A001」再診料の 「注 15」に規定する外来感染対策向上加算又は医科点数表の「A234-2」及び歯科点数表の「A224-2」感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関である場合は、算定できない。
(3) 連携強化加算は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
11 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100 分の 80)及び「注4」(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」(地域支援体制加算)「注6」(連携強化加算)「注7」(後発医薬品調剤体制加算)「注8」(後発医薬品減算)及び「注12」(在宅薬学総合体制加算)のうち該当するもの(特別調剤基本料A を算定する保険薬局においては、「注5」、「注7」及び「注 12」の所定点数に 100 分の 10 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
 
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)
 
様式 87 の3の4 連携強化加算(調剤基本料)の施設基準に係る届出書添付書類
 
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」、令和6年3月5日、保医発0305第6号.(3月7日に再掲載)
 
 

疑義解釈