第 12 保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項(掲示事項等告示第 13 関係)
厚生労働省保険局医療課長、厚生労働省保険局歯科医療管理官:「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」、保医発0327第10号、令和6年3月27日.https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252050.pdf
第 12 保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項(掲示事項等告示第 13 関係)
1 保険薬局が提供する医療サービスの内容及び費用に関する事項について、患者に対する情報の提供の促進を図る観点から、薬担規則上院内掲示が義務付けられている保険外併用療養費に係るものを除き、届出事項等を院内掲示の対象としたこと。 また、当該掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないものとすること。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関については、この限りではない。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月31日までの間、経過措置を設けている。2 具体的には、従来から院内掲示とされていたものを含め、以下の3つの事項を院内掲示事項及びウェブサイト掲載事項として定めたものであること。① 調剤報酬点数表の第2節区分番号「10の2」調剤管理料及び区分番号「10の3」服薬管理指導料に関する事項② 調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項③ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第4条の2第2項及び第4条の2の2第1項並びに療担基準第 26 条の5第2項及び第 26 条の5の2第1項に規定する明細書の発行状況に関する事項3 なお、2に掲げる事項のほか、保険外併用療養費に係る事項については、薬担規則第4条の3第2項及び療担基準第26条の6第2項に基づき、その内容及び費用につき院内掲示を行うこととしており、今後、当該事項を院内の見やすい場所に掲示するとともに、原則としてウェブサイトに掲載することの徹底が図られるべきものであること。